マレーシアで化粧品規則を管轄する政府機関は、保健省管理下の国立医薬品管理局(National Pharmaceutical Regulatory agency: NPCRAで(http://npra.moh.gov.my/)です。
輸入業者は事前にNPRAのメンバーになり(費用が掛かります)、化粧品許可を申請します。登録はマレーシアに設立された企業によってのみ可能なので、日本の輸出者はマレーシアの輸入者に依頼するかマレーシアで会社を設立することになります。
通知はNPRAのウェブサイトからオンラインで申請し、必要書類をスキャンしてオンラインで提出するだけです。審査料が支払われてから3日後に認可が下ります。有効期間は2年間です。NPRAのウェブサイトが複雑でわかりにくいです。弊社はA-Zまでの申請代行ができます。
必要な書類 (すべての書類が必ず英語です)
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製造工場GMP証明書「適正製造基準に関するASEANガイドライン」
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商品成分表
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製造工場委嘱状
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製造工場承諾書
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マレーシア会社への委任状
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商品パッケージ・デザイン
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会社登記簿
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申請代行委任状
化粧品販売にあたっては、英語またはマレー語のいずれかにて、化粧品の外箱、または容器・包装に製品に関する下記の表示が必要です。
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製品名
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用途
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使用方法
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全成分表示
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製造国
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市場販売責任者の氏名(社名)及び住所
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内容量(重量または容量)
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製造者バッチ番号
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製造日または使用期限(30カ月未満の場合は使用期限を記載)
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使用上の注意(特にポジティブリスト、ネガティブリスト品目の場合)
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NPRA メンバー料金: RM355.10 (二年間) *更新必要
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化粧品許可申請料金: 化粧品1品に付き RM50
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申請代行料金: 化粧品1品に付き RM2,000
(数によって金額の交渉ができます)