🇲🇾【マレーシアで人を雇うなら知っておきたい!労働法の基本】
- cecil4885
- 6 日前
- 読了時間: 3分
マレーシアで事業を展開し、スタッフを雇用する場合、労働法の基本を押さえておくことは極めて重要です。知らずに違反すると、罰金などのリスクも…。本記事では、経営者・雇用主として最低限知っておくべきポイントをまとめました。【マレーシアで人を雇うなら知っておきたい!労働法の基本】を知っておこう!
労働法の基本
💰 最低賃金の遵守
西マレーシア(マレー半島):月給 RM1700
東マレーシア(サバ・サラワク):地域により異なる
📌 最低賃金を下回る給与設定は違法となります。地域ごとの基準確認も忘れずに。
📆 給与支払いのルール
給与は給与締め日から7日以内に支払う必要があります。
⛔ 遅延があると、従業員が労働局に通報する可能性があります。
🕒 勤務時間と残業
最大労働時間:1日8時間・週45時間まで
残業上限:月104時間まで
【残業手当の支払い率】
通常残業:時給の 1.5倍
休日勤務:時給の 2倍
祝日勤務:時給の 3倍
📌 勤務記録とタイムカード管理をしっかり行いましょう。
🧾 給与明細(Payslip)の発行義務
雇用主は毎回の給与支払い時に給与明細の発行が義務付けられています(労働規則1957)。
⚠ 発行しない場合は最大RM10,000の罰金が科されることがあります。
📅 有給・病気休暇
【年次有給休暇】
勤続1~2年:8日間
2~5年:12日間
5年以上:16日間
【病気休暇】
勤続2年未満:14日
2~5年:18日
5年以上:22日📌 入院を伴う場合:年間最大60日まで取得可
🤰 産休・育休の法定規定(2023年改正以降)
女性従業員(Maternity Leave): ⇒ 98日間の有給産休
📌 対象条件: 正社員・契約社員・フルタイム労働者であること
同じ雇用主のもとで少なくとも90日以上勤務していること
出産が自然分娩・帝王切開いずれも対象
婚姻の有無にかかわらず適用される(未婚女性も対象)
男性従業員(Paternity Leave): ⇒ 5日間の有給育休
📌 対象条件: - 法的に結婚していること - 同じ雇用主のもとで少なくとも12か月以上勤務していること - 出産に関連して休暇を取ることを少なくとも30日前に通知していること - 会社の従業員数が5人以上であること
🎉 公休日
最低11日の法定祝日を提供する必要があります。(例:独立記念日、労働者の日、マレーシアデーなど)
🚨 セクハラ対応義務
従業員からセクハラの苦情があった場合は、社内で調査を行う義務があります。
⚠ 放置すると最大RM10,000の罰金が科せられます。
📤 退職・解雇に関して
自己都合退職:原則1ヶ月前の通知
解雇:正当な理由(例:成績不良、業績悪化など)が必要
💸 解雇に関しての退職金(セブランスペイ)
勤続1~2年:10日分/年
2~5年:15日分/年
5年以上:20日分/年
📌 解雇や契約終了時の計算ミスに注意。明確な記録と契約内容がカギとなります。
✅ 最後に:
📌 本記事の情報は、最新(2025年4月時点)の労働法に基づいています。
マレーシアの労働法は年々改正されるため、常に最新の情報をチェックする習慣が重要です。トラブルを未然に防ぎ、従業員との信頼関係を築くためにも、経営者として法令を正しく理解し、遵守する姿勢が求められます。
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