📢 雇用契約書への印紙貼付:2025年からの新ルールまとめ
- cecil4885
- 5月28日
- 読了時間: 2分
🔍 これは何の話?
2025年1月1日から、マレーシア国内で交わされるすべての雇用契約書(フルタイム、パートタイム、契約社員、インターンなどを含む)に対して、印紙税(スタンプデューティー)の貼付が義務化されます。
これは、「1949年印紙法(Stamp Act 1949)」に基づいたもので、労使間の契約の法的有効性を強化することが目的です。
📌 対象となる契約は?
2025年から、以下のようなあらゆる雇用契約書が印紙の対象となります:
✅ フルタイム雇用契約
✅ パートタイム契約・副業契約
✅ 有期契約(例:6ヶ月契約)
✅ インターンシップ契約
契約書の内容に、業務内容、給与、期間などが記載されていれば、印紙貼付の対象となります。
💸 印紙税はいくら?
📄 契約1通につきRM10(マレーシアリンギット)契約内容や給与額に関係なく、定額の印紙税が課されます。
🚫 免除対象はあるの?
一応、月給がRM300未満の契約は印紙税が免除されます。
⚠️ ただし、現在のマレーシア最低賃金はRM1,700のため、実質的にこの免除が適用されるケースはほとんどありません。
🗓️ いつまでに印紙を貼る必要がある?
契約締結後、30日以内に印紙を貼る必要があります。📍国外で契約書を締結した場合は、その契約書がマレーシアに届いた日から30日以内です。
⚠️ 遅れるとどうなる?
印紙貼付が遅れると、以下のような罰金が科されます:
遅延期間 | 罰金 |
最大3ヶ月遅延 | RM50または印紙税の10%(いずれか高い方) |
3ヶ月超の遅延 | RM100または印紙税の20%(いずれか高い方) |
📂 誰が対応すべき?
通常は雇用主が対応しますが、法律上は雇用者と労働者の双方が責任を負います。印紙の貼付は、以下のいずれかで対応可能です:
最寄りの LHDN(内国歳入庁)支局
オンラインの STAMPS(印紙評価・支払いシステム)
🔗 詳しく知りたい方は
公式サイト:LHDNスタンプ課税ポータルに確認してください。
✅ 最後にアドバイス
✔️ 2025年1月1日以降は、すべての雇用契約書に印紙貼付が必要です
📅 契約締結後30日以内に対応を
💼 雇用主:新入社員の契約処理フローに印紙対応を組み込みましょう
🧾 労働者:自身の契約書が印紙付きか確認しましょう。これは法的な保護にもつながります!

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