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📢 雇用契約書への印紙貼付:2025年からの新ルールまとめ

🔍 これは何の話?

2025年1月1日から、マレーシア国内で交わされるすべての雇用契約書(フルタイム、パートタイム、契約社員、インターンなどを含む)に対して、印紙税(スタンプデューティー)の貼付が義務化されます。

これは、「1949年印紙法(Stamp Act 1949)」に基づいたもので、労使間の契約の法的有効性を強化することが目的です。


📌 対象となる契約は?

2025年から、以下のようなあらゆる雇用契約書が印紙の対象となります:

✅ フルタイム雇用契約

✅ パートタイム契約・副業契約

✅ 有期契約(例:6ヶ月契約)

✅ インターンシップ契約

契約書の内容に、業務内容、給与、期間などが記載されていれば、印紙貼付の対象となります。


💸 印紙税はいくら?

📄 契約1通につきRM10(マレーシアリンギット)契約内容や給与額に関係なく、定額の印紙税が課されます。


🚫 免除対象はあるの?

一応、月給がRM300未満の契約は印紙税が免除されます。

⚠️ ただし、現在のマレーシア最低賃金はRM1,700のため、実質的にこの免除が適用されるケースはほとんどありません


🗓️ いつまでに印紙を貼る必要がある?

契約締結後、30日以内に印紙を貼る必要があります。📍国外で契約書を締結した場合は、その契約書がマレーシアに届いた日から30日以内です。

⚠️ 遅れるとどうなる?


印紙貼付が遅れると、以下のような罰金が科されます:

遅延期間

罰金

最大3ヶ月遅延

RM50または印紙税の10%(いずれか高い方)

3ヶ月超の遅延

RM100または印紙税の20%(いずれか高い方)

📂 誰が対応すべき?

通常は雇用主が対応しますが、法律上は雇用者と労働者の双方が責任を負います。印紙の貼付は、以下のいずれかで対応可能です:

  • 最寄りの LHDN(内国歳入庁)支局

  • オンラインの STAMPS(印紙評価・支払いシステム)


🔗 詳しく知りたい方は

公式サイト:LHDNスタンプ課税ポータルに確認してください。


✅ 最後にアドバイス

  • ✔️ 2025年1月1日以降は、すべての雇用契約書に印紙貼付が必要です

  • 📅 契約締結後30日以内に対応を

  • 💼 雇用主:新入社員の契約処理フローに印紙対応を組み込みましょう

  • 🧾 労働者:自身の契約書が印紙付きか確認しましょう。これは法的な保護にもつながります!

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